お便りコーナー

    会員の皆様から寄せられたお便り紹介

14.動物愛護法について考える パート1

関東支部 支部長 坂田 二郎

(はじめに)

 今年の総会終了後、会場で歓談中に理事長より会報への投稿を要請されました。なかなか記事が集まらず会員の皆さんに何時も投稿をお願いするが厳しい状況に苦慮しているとのことでした。二つ返事で了解し、それでは毎年2回、神奈川県が開催する「動物取扱責任者研修」に参加するので、その際に聞いた内容や頂いた資料から、会員の皆さんの参考になる事柄を2回のシリーズで投稿させて頂きますと答えました。頼まれると断れずに安請け合いしてしまう私の悪い癖でして・・5月中旬に理事長より原稿締切が6/5との連絡をもらい第1回の投稿です。

(時代の変化をどう捉えるか・動物愛護事情ってどうなの?)

 この原稿を書き始めた日、テレビニュースで和歌山県太地町のイルカ追い込み漁で捕獲されたイルカが、日本の水族館や観光施設のショーに使われている件が国際的に問題になり制裁処置を受けているとの報道がありました。

 私は伊豆半島の付け根、東海岸の相模湾に面した小さな漁村に生まれ育ちました。昭和30年代の貧しい食生活の中ではイルカやクジラは日常の食卓に上がる貴重なタンパク源であり、ご馳走でした。特にイルカ料理は母が最も得意とするメニューであり冬場の鍋料理のみならず頻繁に夕食の膳を飾りました。私の結婚に伴い東北の内陸部から妻が同居した際、歓迎の食卓に母自慢のイルカ料理が並び・・・困惑する妻に対して母はしきりに「おいしいから」「ご馳走だから」と薦めているシーンを懐かしく思い出します。結婚してから私はイルカを口にする事が無くなりました。

 昭和30年代のペット事情については割愛しますが、日本の動物愛護の法制度は欧米諸国と比較し不十分であるとする意見が主流を占め、昭和48年10月に動物虐待等の防止について定めた法律として略称「動物愛護法」が制定されました。
その後数回の改正を経て2013年9月の改正では飼い主やペット業者の責任や義務が大幅に強化され「実物を見せずに販売する事の禁止」「生後56日を経過しない犬猫の引渡し展示が禁止」「終生飼養の確保」などが盛り込まれました。要するに今まで当たり前に慣行として行われ「常識」と考えられていた諸々の行為が規制強化され法律の遵守によるレベルアップが求められる時代に突入したのです。


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