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〒501-2101 岐阜県山県市大桑2825-1
第1条 会員は、自然・歴史・文化な山県の「よさ」を学び(調査・研究)、味わったことをもとに見学会を開催し、多くの人(山県内外の人・次世代をになう人など)が「よさ」を受け継ぎ楽しむことを目的とする。なお、「よさ」は、客観的な評価にたえるものとする。
第2条 主な事業は、次の通りとする。
(1) 会員は相互研鑽し、山県の「よさ」を調査・研究し、価値づける事業。
(2) 多くの人(青少年・高齢者・障害のある人なども)が、見学するなど理解しやすい方法で、
山県の「よさ」を受け継ぎ楽しむ事業。
(3)「よさ」を通して、会員相互が味わい・楽しみ、多くの人々と交流する事業。
(4)その他、目的を達成するに必要な事業。
第4条 会員は、会費納入した人をもって充てる。
(1) 会費は年会費 金2,000円を納入し、例会・見学会に出席する。
(2) 見学会に参加する人は、参加費1回 金500円を納入する。
(3) 小学生以下の児童は、保護者または引率者と同伴・参加することとする。
なお、小・中・高校生の保護者・引率者も同様に、参加費を免除するものとする。
(4) 会費・参加費は、会の運営・資料代・通信代などに充てる。
第5条 次の役員を置く。なお、任期は2年とし、再任を妨げない。
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 3名 (3) 事務長 1名
(4) 庶務・会計 4名 (5) 幹事 10名程度 (6) 監事 2名
第6条 本会の会計年度は、毎年総会に始まり翌年総会前日をもって終わる。
(1) 会の運営に必要な費用は、会員が納入する会費及び参加費、寄付金等をもって充
(2) 本会の収支は、毎年総会に報告し承認を得る。
第7条 本会の事務局は、会長の自宅に置く。
第8条 この規則に定めのない事項については、役員会において決定・実施し、総会に報告する。
附 則
1 この規則は、平成20年3月15日から施行する。
2 平成21年3月21日 第6条1項を改定する。
3 平成22年3月20日 第2条(2)、第5条(2)〜(6)を改定する。
4 平成24年3月17日 第3条(2)(3)(4)(7)、第4条3、4、
第5条(4)(6)を改定する。
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